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リモートワークで保活は不利になる?在宅勤務と保育園「就労」の考え方

2026/07/03·読了 8分
#リモートワーク#保活#保育園#在宅勤務#ワーママ
リモートワークで保活は不利になる?在宅勤務と保育園「就労」の考え方

「在宅勤務だと、保育園の審査で不利になるんじゃないか」。フルリモートや在宅中心の働き方をしていると、保活の時期にこの不安が頭をよぎる方は少なくありません。家に親がいるなら子どもを見られるでしょう、と行政に判断されてしまうのでは、と。

結論から書きます。一般的に、保育の必要性の認定は「就労しているかどうか」と「その就労時間」で判断され、在宅か出社かによって機械的に差がつくわけではありません。在宅勤務であっても、就労の実態があり、必要な就労時間を満たしていれば、保育の必要性は認められるのが一般的な考え方です。

ただし、保活の制度は自治体ごとに大きく異なります。ここで書く内容はあくまで一般的な傾向であり、点数(指数)の付け方や在宅勤務の扱いも自治体によって差があります。最終的には、お住まいの自治体の基準を必ず確認してください。この記事では、不安の正体を整理し、確認すべきポイントを具体的にお伝えします。

保育の必要性は「就労時間」で見られるのが一般的

保育園(認可)の入園選考では、まず「保育の必要性」があるかどうかが認定されます。就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、介護・看護、就学など、いくつかの事由が定められていて、就労はその代表的なひとつです。

就労を事由とする場合、一般的に見られるのは「月あたりの労働時間」や「週あたりの労働日数・時間」です。多くの自治体で、就労を認める下限となる時間数(たとえば月48時間や月64時間など)が設けられていますが、この下限は自治体によって異なります。つまり、審査の入り口は「どこで働いているか」ではなく「どれだけ働いているか」だという点が重要です。

在宅勤務であっても、雇用契約や業務委託契約に基づいて所定の時間を働いていれば、それは就労です。オフィスに出社していないという一点だけで、就労として扱われなくなるわけではありません。

「指数(点数)」は別の話

保育の必要性が認定されたうえで、実際に入園できるかどうかは、多くの自治体で「指数」や「点数」と呼ばれる仕組みで決まります。フルタイム勤務なら何点、時短勤務なら何点、といった基準です。

ここで在宅勤務が不利になるのでは、と心配されがちですが、一般的にこの指数は「就労形態(常勤か非常勤か)」や「就労時間」をもとに設計されていることが多く、勤務場所が自宅かオフィスかを直接の減点要素として明記している自治体は多くはありません。ただし、この点こそ自治体差が大きい部分です。加点・減点のルールは自治体の選考基準に細かく定められているため、必ずお住まいの自治体の資料で確認してください。

就労状況ごとの一般的な扱いを整理する

不安を具体的にほぐすために、就労のかたちごとに一般的な扱いと確認すべき点を整理します。あくまで一般的な傾向であり、実際の判断は自治体により異なります。

就労のかたち

一般的な扱い

確認すべき点

在宅勤務(雇用・フルタイム)

出社勤務と同様に就労として扱われるのが一般的

就労証明書の記載方法、勤務場所欄の扱い

在宅勤務(雇用・時短/パート)

就労時間が下限を満たせば認定されるのが一般的

月の就労時間が自治体の下限を満たすか

フルリモートの正社員

勤務地が自宅でも常勤扱いとなるのが一般的

常勤・非常勤の区分、指数への影響

業務委託・フリーランス(在宅)

就労として認められるが証明書類が異なる場合がある

稼働実態を示す書類(契約書・帳簿等)の要否

開業前・求職中で在宅準備中

就労以外の事由(求職)での申請になることがある

求職期間の入園可否と有効期間

表のとおり、雇用されている在宅勤務であれば、基本的な考え方は出社勤務と大きく変わりません。むしろ確認すべきなのは「勤務場所」ではなく「就労時間が下限を満たすか」「就労を証明する書類をどう整えるか」という実務的な部分です。

在宅勤務ならではの注意点は「証明」と「保育中の扱い」

在宅勤務の保活で、実際につまずきやすいのは制度そのものより手続きの部分です。二つの論点を押さえておきましょう。

就労証明書の書き方

就労証明書は、勤務場所ではなく就労実態を証明する書類です。 会社に記入を依頼する際、勤務地欄に自宅住所を書くのか本社住所を書くのか、在宅勤務である旨を備考に記すのか、といった細かい点で迷うことがあります。自治体によっては在宅勤務や勤務場所についての記載を求める様式もあります。

対応としては、次の点を早めに確認しておくと安心です。

  • 自治体が指定する就労証明書の様式を最新版で入手する
  • 勤務場所の記載方法について、迷ったら自治体の保育課に直接問い合わせる
  • フリーランス・業務委託の場合、就労を示す代替書類(契約書・報酬明細・確定申告書など)の要否を確認する

「家にいるなら保育できるのでは」への向き合い方

在宅勤務者が最も気にするのがこの点です。就労している時間帯に、子どもを見ながら仕事はできない、というのが現実です。この考え方自体は、多くの自治体でも前提として理解されています。ただし、保育中(就労時間中)に保護者が在宅していることをどう扱うかは、自治体によって見解や運用が分かれる部分でもあります。

心配な場合は、「在宅勤務中の保育の必要性はどう判断されますか」と、申請前に自治体へ確認しておくのが確実です。断定的な情報をうのみにせず、必ず一次情報にあたってください。

NoTrainの視点:リモートだからこそ保活と両立しやすい面がある

ここまで不安に寄り添ってきましたが、NoTrainとしてお伝えしたいのは、在宅勤務やフルリモートは保活・育児と両立しやすい働き方だという点です。

通勤がゼロ、あるいは週1回程度に抑えられれば、保育園の送り迎えの時間的な負担は大きく変わります。満員電車での往復に一日1〜2時間を費やす生活と、その時間をまるごと子どもや自分に使える生活とでは、日々のゆとりがまったく違います。子どもの急な発熱で保育園から連絡が入ったときも、自宅で働いていればすぐに動けます。

ここで一点、NoTrainがこだわっているのは「リモート可」の実態です。求人票に「リモート可」と書かれていても、実際には週3日以上の出社が求められるケースは珍しくありません。保活を見据えて働き方を選ぶなら、「リモート可」という言葉ではなく、出社頻度が実際にどれくらいなのかを求人の原文で確認することが欠かせません。NoTrainでは、通勤ゼロ・週1通勤・週2通勤といった独自の軸で出社頻度を検証しています。

そしてもうひとつ。ビジネス職(営業、企画、管理、マーケティング、事務など)は、本来リモートと相性のよい仕事です。エンジニアやデザイナーだけがリモートで働けるわけではありません。保活と両立できる働き方を、根本から選び直すという発想を持ってみてください。

まとめ:不利かどうかより「就労時間」と「自治体確認」

在宅勤務だと保活で不利になるのか、という問いへの答えを整理します。

  • 保育の必要性は一般的に就労時間で判断され、在宅か出社かで機械的に差はつかない
  • 指数(点数)の付け方や在宅勤務の扱いは自治体差が大きいため、必ず自治体基準を確認する
  • 実務でつまずきやすいのは「就労証明書の書き方」と「保育中の在宅の扱い」
  • リモートは送り迎えや急な発熱対応と両立しやすく、保活と相性がよい

不安の多くは、制度そのものよりも「自分のケースがどう扱われるか分からない」という情報の空白から生まれます。まずはお住まいの自治体の選考基準を確認し、迷う点は保育課に問い合わせる。それが遠回りに見えて、いちばん確実な保活の進め方です。

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