
お役立ち・ノウハウ
在宅勤務手当の相場はいくら?求人票で「もらえる会社」を見分ける方法と、出ない会社での経費の考え方

求人票の福利厚生欄に「在宅勤務手当」の文字を見つけて、これは月いくらが普通なのか、この会社は多いのか少ないのかと気になった方へ。あるいは、いまの会社では手当が出ないので、出る会社に移りたいと考えている方へ。この記事は、その判断に使える数字と手順をまとめたものです。
先に結論を3つお伝えします。
- 求人票に金額を明記していた78社の実額を集めると、最多は月5,000円(4割)でした。3,000円・5,000円・10,000円のどれかで7割を占め、中央値は5,000円です。
- ただし、出社ゼロで働けると確認できた求人4,674件のうち、手当を求人票に書いていたのは263件(5.6%)だけです。手当の有無で求人を絞ると、残りの94%を捨てることになります。
- 毎月定額で渡し切りの手当は、給与として課税されます(国税庁)。額面の金額だけで会社を比べると、手取りの見立てを誤ります。
つまり在宅勤務手当は「あれば加点、無いのが普通」の待遇です。探す軸は手当ではなく「本当に出社ゼロで働けるか」と年収に置き、手当はその上で見比べる。この前提で、相場、見分け方、手当が出ない会社に入った場合の考え方まで順番に整理していきます。
在宅勤務手当の相場|求人票78社の実額と公的データ
NoTrainは、出社義務がゼロであることを求人票の原文で確認してから求人を掲載しています。その過程で2026年9月時点までに取り込んだ求人票61,022件のうち、リモート・在宅・テレワークに触れているものは29,076件、そのなかで在宅勤務手当・リモートワーク手当・テレワーク手当・在宅手当・リモート手当・通信手当のいずれかの語が原文にあったものは1,579件でした。
このうち、手当の直後に月額が書かれていて金額を読み取れた会社は78社です。その分布がこちらです。
山が3つあります。3,000円、5,000円、10,000円です。この3つの金額だけで78社中54社(69%)を占め、中央値は5,000円、平均は5,317円でした。求人票を見ていて「月5,000円」と書いてあれば、それはもっとも多い水準です。「月3,000円」は下の山、「月10,000円」は上の山にあたります。
3,000円という下の山には、国が置いた数字が重なります。国家公務員には2024年4月から「在宅勤務等手当」が新設され、月額は3,000円です。対象は住居などで月10日を超えて勤務することを命じられた職員で、光熱・水道費等の負担軽減が目的とされています(人事院「令和5年 給与勧告のポイント」)。民間の相場調査ではなく国の制度設計の数字ですが、「在宅で増える光熱費を補うなら、まず月3,000円」という一つの基準として読めます。
もう一つ、この制度には「受給者に係る通勤手当の取扱いを併せて措置」という注記がついています。在宅が中心になれば通勤手当は減り、その代わりに在宅の費用を補う。在宅勤務手当と通勤手当は、同じ財布の表と裏です。求人票で在宅勤務手当を見るときは、通勤手当が「実費」なのか「上限◯円」なのか、出社ゼロなら実質ゼロになるのかも一緒に見ておくと、待遇の全体像がつかめます。
上の山の10,000円から15,000円は、原文を読んだ範囲ではIT・スタートアップ系の求人に多く見られました。ただしこれは印象であって集計ではありません。また、月額ではなく「1日あたり250円」のように在宅した日数で払う日額型の会社もあり、こうした会社は上の集計には入っていません。
次に、公的機関や調査機関の数字です。
出典 | 分かること |
|---|---|
人事院「令和3年 職種別民間給与実態調査」(従業員50人以上の事業所) | 在宅勤務を実施している事業所は49.8%。そのうち在宅勤務手当を支給している事業所は23.1%、支給を検討している事業所は19.9% |
人事院「令和2年 民間企業の勤務条件制度等調査」 | 在宅勤務を実施している企業のうち、在宅勤務に対する経費を負担している企業は約3割 |
パーソル総合研究所「福利厚生実態調査」(2020年9月、企業の人事担当者2,000人) | 在宅勤務手当を新設した企業は12.5%。検討中を含めて23.9% |
人事院「在宅勤務等手当」(国家公務員、2024年4月新設) | 月額3,000円。月10日を超えて在宅勤務等をする職員が対象 |
ここから読み取れるのは、在宅勤務を認めている会社であっても、手当を出しているのは2〜3割程度という構造です。求人票を何十件見ても手当の記載が見つからないのは、探し方が悪いのではなく、それが多数派だからです。
「相場」が一つに決まらない理由|手当の形と、税金・残業代の扱い
同じ「在宅勤務手当」という言葉でも、払われ方は一つではありません。しかも払われ方によって、課税されるかどうか、残業代の計算に入るかどうかが変わります。ここを知らずに額面だけを比べると、手取りの見立てがずれます。
支給の形 | 内容 | 求人票での書かれ方の例 |
|---|---|---|
毎月定額(渡し切り) | 使い切らなくても返さなくてよい一律の手当 | 「リモートワーク手当(5,000円/月)」「在宅手当 一律月3,000円」 |
日額 | 在宅勤務をした日数に応じて支給 | 「リモート手当(1日あたり250円)」 |
実費精算 | 通信費や電気代の業務使用分を計算して精算。上限つきが多い | 「通信費 実費精算(上限あり)」 |
一時金 | 在宅開始時や年1回など、環境整備の初期費用として支給 | 「在宅環境整備費 初回◯万円」 |
機材貸与 | 現金ではなくPC・モニター・椅子などを会社が貸与 | 「業務PC・周辺機器貸与」「ディスプレイ・ワークチェア貸与」 |
税金の扱いは、国税庁が「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」で明確にしています(令和3年1月作成、令和8年4月1日更新)。要点は次の3つです。
- 渡し切りの手当は給与として課税される。FAQは「企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの」を例に挙げ、使わなかった分を返す必要がない手当は「従業員に対する給与として課税する必要があります」としています(問1)。
- 実費相当額を精算する方法なら課税されない。通信費については「1か月の基本使用料や通信料 × その月の在宅勤務日数 ÷ その月の日数 × 1/2」という算式が示されています。1/2は、1日24時間から睡眠8時間を除いた16時間のうち、労働時間8時間が占める割合です。FAQの例では、月1万円の通信料で在宅20日なら業務使用分は3,334円です(問6)。電気料金は、これに「業務に使った部屋の床面積 ÷ 自宅の床面積」を掛けます(問8)。
- 機材は「貸与」なら非課税、「支給」なら現物給与として課税。所有権が会社に残り、使わなくなったら返す形であれば貸与とみなされます(問2)。
つまり、求人票の「リモートワーク手当(月5,000円)」は、所得税・住民税や社会保険料の計算に入る給与の一部です。額面5,000円がそのまま財布に残るわけではありません。一方で、給与として扱われることには労働者側に有利な面もあります。
厚生労働省は2024年4月5日の通達(基発0405第6号)で、渡し切りの在宅勤務手当は「賃金に該当し、割増賃金の基礎に算入すべき」と整理しました。残業代の単価を計算するとき、渡し切りの手当は基本給と同じ側に乗るということです。逆に、通信費や電気料金の実費を弁償する性質の手当は、就業規則等で計算方法が明示され、その方法が在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的なものである場合に限り、割増賃金の基礎から除けるとしています。計算方法の例として、上の国税庁FAQの算式が参照されています。
手当の型 | 所得税の扱い | 残業代(割増賃金)の基礎 |
|---|---|---|
毎月定額・渡し切り | 給与として課税 | 算入される |
実費精算(合理的な算式で計算) | 非課税 | 就業規則等に算式が明示されていれば除外できる |
機材貸与 | 非課税 | 対象外 |
機材支給(所有権が移る) | 現物給与として課税 | 個別判断 |
求人票に「一律」「別途支給」とあれば渡し切り型、「実費」「精算」「上限」とあれば実費精算型の可能性が高い。この読み分けができると、同じ5,000円でも中身が違うことが見えてきます。
求人票で「もらえる会社」を見分ける4つの手順
手順1:探す語は「手当」ではなく、5つの言い回し
求人検索の窓に「手当」とだけ入れると、通勤手当や住宅手当、資格手当で埋まります。在宅勤務に関する手当は、会社によって呼び方がばらばらだからです。NoTrainが取り込んだ求人票では、次の語がこの順に多く使われていました。
求人票での呼び方 | 原文に含む求人数 |
|---|---|
在宅勤務手当 | 532件 |
リモートワーク手当 | 507件 |
在宅手当 | 213件 |
リモート手当 | 178件 |
テレワーク手当 | 130件 |
通信手当 | 48件 |
「在宅勤務手当」と「リモートワーク手当」がほぼ同数で、どちらか一方だけで探すと半分を落とします。「在宅」「リモート」「テレワーク」「通信」の4語と「手当」を組み合わせて探すのが確実です。
手順2:金額の「書き方」から、手当の性格を読む
金額が書いてあれば、その書き方に注目してください。原文から拾った書き方の型です(社名は伏せています)。
- 「リモートワーク手当(5,000円/月)」:もっとも一般的な渡し切りの定額型。
- 「リモート手当(10,000円/月)※条件有」:条件つき。在宅日数や職種の指定があることが多く、面接で条件を確認する対象です。
- 「在宅勤務手当 一律月15,000円 ※みなし残業代◯円(月30時間)を含む」:手当と固定残業代が同じ段落にまとまっている書き方。基本給・固定残業代・手当の内訳を必ず分けて確認してください。
- 「在宅勤務手当」とだけあり金額なし:制度はあるが金額は非公開。求人票の1,579件のうち金額を読み取れたのが78社だったように、金額を書いている会社は少数です。金額が無いこと自体は減点ではありません。
手順3:出社頻度とセットで読む
手当があるからといって、在宅で働けるとは限りません。原文には「ハイブリッドワーク推奨(週1日以上出社)」と「リモートワーク手当(月3,000円)」が同じ求人票に並んでいる例がありました。この会社は在宅の費用を補ってはいますが、出社義務もあります。
手当の有無より先に、出社頻度がどう書かれているかを読んでください。「リモート可」「在宅OK」だけでは、試用期間中は毎日出社、配属後は週3出社ということが起きます。この見抜き方は「リモート可」は信じるな|見せかけリモート求人の実態と見抜き方で詳しく整理しています。
手順4:書いていない=無い、ではない。面接ではこう聞く
求人票に手当の記載がなくても、制度が無いとは断定できません。福利厚生欄は省略されることが多く、条件提示の段階で初めて分かることもあります。
ここで使えるのが、法律上、費用負担のルールは就業規則に書かれているはずという事実です。労働基準法第89条第1項第5号は「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項」を就業規則に定めなければならないとしています。厚生労働省もテレワークの費用負担について「労使でよく話し合って決めていただく」「明確なルールをつくり、労働者に対して、丁寧に説明することが望ましい」としています(厚生労働省テレワーク総合ポータルサイト Q&A)。
だから面接では「手当はありますか」よりも、次の聞き方のほうが具体的な答えが返ってきます。
「テレワーク時の通信費や光熱費の負担は、就業規則やテレワーク規程でどう定めていますか」
この聞き方なら、手当の有無だけでなく、実費精算なのか渡し切りなのか、機材は貸与なのか、在宅日数の条件があるのかまで一度に確認できます。待遇の質問が気になる方もいますが、費用負担は就業規則に書くべき事項ですから、聞いて不自然なことは何もありません。
確認する項目 | 見るところ | 判断の目安 |
|---|---|---|
呼び方 | 在宅勤務手当/リモートワーク手当/在宅手当/リモート手当/テレワーク手当/通信手当 | いずれかがあれば制度あり |
金額 | 「◯円/月」「月額◯円」「1日◯円」 | 3,000円・5,000円・10,000円が3つの山 |
型 | 「一律」「別途支給」=渡し切り/「実費」「精算」「上限」=実費精算 | 課税と残業代の扱いが変わる |
条件 | 「※条件有」「在宅日数◯日以上」 | 面接で条件を確認 |
内訳 | 固定残業代と同じ段落にないか | 基本給・固定残業代・手当を分けて聞く |
出社頻度 | 「週◯日出社」「ハイブリッド」「試用期間中は出社」 | 手当より先に確認 |
手当がある求人は少数派です。出社ゼロであることを原文で確認した求人だけを集めた一覧から、待遇欄を見比べるほうが早く見つかります。
手当が出ない会社に入ったら|会社員は在宅の費用を経費にできる?
手当が出る会社は2〜3割。多くの方は、手当の無い会社で在宅勤務をすることになります。そこで出てくるのが「通信費や電気代、椅子やモニターの代金を、自分で経費にして税金を減らせないか」という疑問です。結論から言うと、会社員なのかフリーランス・副業なのかで、答えが分かれます。
会社員は、自分で経費計上する仕組みが基本的にない
会社員(給与所得者)は、仕事のためにかかった費用を自分の判断で所得から差し引く、という形にはなっていません。仕事に必要な費用は会社が負担するか、精算するのが基本の考え方です。給与所得者にも一定の仕事関連支出を差し引ける制度はありますが、要件は厳しく、誰でも使えるものではないとされています。
だから会社員にとって現実的なのは、税金のテクニックではなく、会社に費用負担のルールがあるかを確認することです。先ほどの労働基準法第89条のとおり、労働者に費用を負担させるなら就業規則に定めが必要です。入社後であれば、就業規則やテレワーク規程を読み、費用負担の条文が無ければ人事に「テレワーク時の費用負担の定めはありますか」と聞いてみてください。定めが無いこと自体が、労使で話し合う入口になります。
フリーランス・業務委託・副業なら、家事按分という考え方がある
一方、業務委託やフリーランス、会社員でも副業として事業収入がある場合は、事業に使った費用を経費にできる場合があります。自宅は仕事と生活の両方に使っているので、仕事に使った割合の分だけを経費にする「家事按分」という考え方が関係します。
按分の割合には一律の正解がなく、使い方や状況によって人それぞれです。この記事では具体的な割合や金額の例は出しません。ただ、国税庁FAQの「在宅勤務日数 ÷ その月の日数 × 1/2」や「業務に使った部屋の床面積 ÷ 自宅の床面積」という算式は、給与課税の文脈で示されたものではありますが、業務使用分を合理的に切り出すとはどういうことかを知る手がかりになります。確定申告が必要になるのも、主にこのフリーランス・副業のケースです。
立場 | 在宅費用の扱いの考え方 | 確認先 |
|---|---|---|
会社員 | 会社が負担・精算するのが基本。自分で経費計上する形にはなりにくい | 勤務先の就業規則・テレワーク規程 |
会社員(副業あり) | 給与とは別に、副業に使った分は経費にできる場合がある | 国税庁の情報、税理士 |
業務委託・フリーランス | 事業に使った費用は経費にできる場合がある。自宅兼用なら家事按分 | 国税庁の情報、税理士 |
税金や制度は変わることがあり、個別の事情で判断が分かれます。実際の取り扱いは必ず国税庁の情報や税理士、勤務先に確認してください。
在宅で増える出費そのものの内訳は在宅勤務で光熱費はどれくらい上がる?内訳と今日からできる節約策で、机や椅子の整え方は在宅勤務の腰痛・肩こりを防ぐデスク環境のつくり方で整理しています。
手当は変わる|廃止・縮小の事例と、入社前に確かめること
在宅勤務手当は法律で保障された権利ではなく、会社が就業規則で定めた制度です。制度である以上、変わります。
実際、サントリーホールディングスは2024年4月に在宅勤務手当(1日200円)を廃止したと報じられています(日本経済新聞、2024年10月)。同じ時期に出社日数を増やす会社も相次ぎ、GMOインターネットグループは2026年7月に在宅勤務を全面的に取りやめました(同社発表、2026年7月13日)。手当の廃止は、出社回帰の入口として起きることがあります。
会社が就業規則を変えて手当を廃止したり在宅日数を減らしたりする場合、労働者に不利な変更には合理性が求められます。ただ、それを個人が争うのは現実には重い。だから入社前に確かめるべきは「今いくら出るか」より「どういう位置づけの制度か」です。
- 就業規則・テレワーク規程に条文として書かれているか。求人票や口頭の説明だけでなく、規程に定めがあるかを聞く。書かれていれば、変えるときにも手続きが要る制度です。
- 在宅が「原則」なのか「許可制」なのか。「原則在宅、必要時に出社」と「上長の許可があれば在宅可」では、手当の安定度が違います。前者は在宅を前提に会社が設計しているサインです。
- 直近で手当や在宅の運用が変わっていないか。面接で「テレワークの制度は導入からどう変わってきましたか」と聞くと、縮小の兆しがあれば会話に出てきます。
手当の金額そのものより、在宅勤務が制度として根を張っているかどうか。NoTrainが求人票の原文で出社義務ゼロを確認し続けているのは、この「根の深さ」を見るためでもあります。
NoTrainの視点|手当は加点、軸は出社ゼロ
もう一度、最初の数字に戻ります。出社ゼロで働けると原文で確認できた求人4,674件のうち、手当の語が求人票にあったのは263件、5.6%でした。NoTrainが公開中の求人1,251件に絞っても141件、11%です。
この数字が意味するのは、「在宅勤務手当あり」で求人を絞り込むと、出社ゼロで働ける求人の94%を最初から捨ててしまうということです。手当が月5,000円なら年6万円。一方で、通勤が無くなることで浮く時間とお金は、多くの場合それを上回ります。この試算は通勤しない生活で、年間いくら浮く?にまとめました。
ただ、手当がある会社には一つ確かな意味があります。労働基準法第89条のとおり、費用負担の定めは就業規則に書く事項です。手当を制度として持っている会社は、在宅勤務を「例外的に許している」のではなく「前提として設計している」会社である可能性が高い。だからNoTrainは、手当を探す軸にはしませんが、出社ゼロと確認した求人の待遇欄に手当の記載があれば、その会社の本気度を測る温度計として読んでいます。
同じ時期に進んでいる通勤手当の見直しと、在宅勤務手当がどう入れ替わっているかは、こちらで整理しています。
あわせて読みたい通勤手当の廃止が進む今、知っておきたい在宅勤務手当と働き方の変化2026.06.25
そして、手当があっても出社に戻される会社があります。ここ数年の出社回帰の動きと、告げられたときの選択肢はこちらです。
あわせて読みたい出社回帰はなぜ起きるのか?企業の本音と、告げられた社員にできること2026.07.11
よくある質問
在宅勤務手当の相場は月いくらですか
求人票に金額を明記していた78社では、最多が月5,000円(40%)で、3,000円・5,000円・10,000円のどれかで69%を占めました。中央値は5,000円です。国家公務員の在宅勤務等手当は月額3,000円です。ただし在宅勤務を認めている会社でも手当を出しているのは2〜3割で、無いのが多数派です。
在宅勤務手当は課税されますか
毎月定額で渡し切りの手当は、給与として所得税の課税対象です(国税庁FAQ 問1)。通信費や電気料金の業務使用分を合理的な算式で精算する形なら課税されません。PCやモニターは会社からの貸与なら非課税、所有権が移る支給なら現物給与として課税されます。
在宅勤務手当は残業代の計算に含まれますか
渡し切りの定額手当は賃金に該当し、割増賃金の基礎に算入されます(厚生労働省 2024年4月5日 基発0405第6号)。実費を弁償する性質の手当は、就業規則等で合理的な計算方法が明示されている場合に限り、基礎から除くことができます。
在宅勤務手当がない会社は違法ですか
違法ではありません。在宅勤務手当の支給を義務づける法律はなく、支給するかどうかも金額も会社の判断です。ただし、労働者に費用を負担させる定めをするなら、労働基準法第89条第1項第5号により就業規則に記載が必要です。厚生労働省は費用負担のルールを労使で話し合い、明確に定めて説明することが望ましいとしています。
まとめ
- 在宅勤務手当の相場は月3,000円・5,000円・10,000円の3つの山で、最多は5,000円。国家公務員は月3,000円。
- 在宅勤務を認めている会社でも、手当を出しているのは2〜3割。出社ゼロ求人のうち手当を明記しているのは5.6%。
- 渡し切りの定額手当は課税され、残業代の基礎に入る。実費精算型は非課税。額面だけで比べない。
- 求人票では「在宅」「リモート」「テレワーク」「通信」×「手当」で探し、金額の書き方と出社頻度をセットで読む。
- 書いていなくても制度はあり得る。面接では「就業規則でどう定めているか」を聞く。
- 会社員は自分で経費にする形になりにくい。費用負担のルールを会社に確認する。フリーランス・副業は家事按分の考え方。
手当は加点です。軸は、本当に出社ゼロで働けるかどうか。NoTrainは、その一点を求人票の原文で確認したものだけを掲載しています。
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